新型コロナウイルスに対する次亜塩素酸水の効果並びに噴霧について5月29日に製品評価技術基盤機構(NITE)から試験結果が公表されました。
現時点では有効性は確認されていない、さらに噴霧での使用性は安全性について科学的な根拠が示されていないなどとする発表でした。
NITEのサイトは翌日には「有効性に関しては一部効果があるが、一部効果なしでばらつきがあるので継続して検査する」と訂正しました。
この発表の2日後に北海道大学と帯広畜産大学は「次亜塩素酸水は新型コロナウイルスに大いに効果がある」との相反する結果を発表しましたが、NITEの報道が先走り収拾がつかない状況になっております。
NITEに試験方法を確認したところ有効塩素濃度が、容器を移し替えた際に低下した状態での試験を行ったとの事実もあり、この件には明確な返答なしに継続試験を行っていくという報告のみがありました。
噴霧についてはどうでしょうか?
「評価方法が見当たらない」とだけしか書かれていませんし、この事がイコール「有効性が認められていない」という事ではありません。
FACTシートによると空間噴霧についてはWHO、CDC(米国疾病予防センター)、厚生労働省の報告をもとに「空間噴霧」の人体への影響について述べています。
WHOは「消毒薬を人体に噴霧・・・」CDCも「消毒剤を噴霧・・・」と書いていますが、これは次亜塩素酸水のことではなく(次亜塩素酸水は薬事法で「消毒薬」には指定されていません)、さらに厚生労働省の報告には「次亜塩素酸ナトリウムを吸引すると有害であり、効果が不確実であることから行わないこと」と「噴霧」に関しては次亜塩素酸ナトリウムのことに関してのみで次亜塩素酸水の人体に関する害については触れていません。
あたかも次亜塩素酸水噴霧が効果がなく、人体に悪影響を与えるとの印象操作をしたNHKをはじめとする報道姿勢には首をかしげざるを得ません。
空間噴霧について100歩譲って有効塩素濃度の「安全性から考えてみましょう」
空気中の塩素濃度に関する労働安全法の基準は0.5ppm/㎥です。
20℃で空気中の水蒸気飽和量は17.31g/㎥になり、弊社が推奨している噴霧濃度「クリアスイ」50ppmを噴霧すると0.0008655ppm/㎥となり労働安全法の基準値である0.5ppm/㎥と比べると無視できる塩素濃度ということがお分かりになるものと思われます。
文部科学省が今日の段階で、次亜塩素酸水の噴霧を禁止する旨の通達をしましたが、この程度の塩素濃度を問題とするのであれば、プールを全面禁止にしなければなりませんね。。。
もう一つ、FACTシートの「人体への実際の影響」の欄で消費者庁の事故情報データバンクの投稿が記載されていますが、「次亜塩素酸を噴霧して目が痛くなった・・」という部分、あるメーカーの方が問いあわせたところ「次亜塩素酸水ではなく次亜塩素酸ナトリウムを消毒用に薄めて使っている会社からのデータ」だったそうです。
このようにFACTシートには事実確認をしていない情報を引用している場合もあるようです。
いずれにしても心配な方は噴霧を見合わせていただくのも一つの方法であると考えます。
6月末までには「NITE」から明確な試験結果が発表されると思いますので、期待してお待ちくださいますようお願い申し上げます。
この一連の報道を通して感じますのは、製品の製法、ph、濃度のばらつきがあるのが原因の一つと考えます。
この場をお借りして、「クリアスイ」の製品について再度公告させていただきます。
6月末の「NITE」の発表と照らし合わせていただき、今後さらなるご愛顧をいただくことができれば幸いです。
「クリアスイ」(次亜塩素酸水)
製法:次亜塩素酸ナトリウムと塩酸の二液混合法(特許製法)
Ph :5~6.5(微酸性)
濃度:原液400ppm、水で希釈して使用。
データ:細菌効果試験データ(日本食品分析センター50ppmにて取得)
インフルエンザウイルスに対する不活性化試験データ(同上)
経口毒性試験(日本食品分析センター200ppmにて安全データ取得)