次亜塩素酸水溶液の活用と普及に取り組む「次亜塩素酸水溶液普及促進会議」は6月11日会見を行い、「5月28日に経済産業省と独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)による新型コロナウイルスに対する有効性評価の中間結果で、『次亜塩素酸水』については引き続き検証試験を実施すると発表されたが、なぜか次亜塩素酸水には効果がない、空間噴霧すると毒性があるといった偏向した報道がなされている」と言及。「次亜塩素酸水溶液普及促進会議」として9つのアピールを読み上げました。(以下抜粋)
さらに噴霧について、三重大学大学院生物資源学研究科の福崎智司教授が登壇し、「次亜塩素酸は『塩素消毒』の活性因子で代表的なものは水道水の塩素消毒。適切に濃度を管理すれば微生物に対しては殺菌効果を示すが、人間の健康に害はありません。蛇口をひねれば直接飲める衛生的な水を支えているのが次亜塩素酸」と説明しました。
空間噴霧について「浮遊菌は換気や空気の入れ替えで排除できるが、手の触れる場所や床面に非常に多い付着菌をどうやって排除するかというのが空間噴霧本来の考え方。吹き上げた噴霧微細粒子は重力によって落下し、水や次亜塩素酸が揮発しながら粒径が小さくなり、やがて目に見えなくなる。つまり空間中の次亜塩素酸は微細粒子に含まれたものと、気体状次亜塩素酸の2種類ある」。その場合に適切に濃度を制御・管理しなければならないといい、次亜塩素酸の代替指標である塩素ガスの労働安全衛生法の基準および日本産業衛生学会による許容濃度(1日8時間、週40時間程度の労働強度で有害物質に曝露される場合)は0.5ppm(=500ppb)と定められ、この基準を超えない噴霧が必要であると述べました。
90立方メートルの無人・閉扉・気流攪拌なしの会議室で弱酸性次亜塩素酸水溶液(pH5.8、50ppm)を2時間超音波噴霧した際の事例では「噴霧口は床から約1m、噴霧機から約2mの地点で床面から天井に向けて濃度を測定した結果、床面で20ppb、天井に近い270cm地点では7ppbです」と発表、基準値に比べた濃度の低さを訴えた。過剰噴霧を想定した測定でも、約120ppbで濃度が一定するという結果を報告。噴霧微細粒子および気体状次亜塩素酸のインフルエンザウイルスに対する不活化も効果が出ていると主張しています。
質疑応答で改めて越智代表は「今までにO157や鳥インフルエンザ、ノロウイルス、新型インフルエンザに対して極めて有効であったことは事実として世界中が認識し、多くの学術発表がされている。新型コロナウイルスにも有効ではないかという期待感の中で今回、経産省の有効性評価が途中の段階で効果がない、有害であるといったまったく根拠のない報道が流れてしまった」と憤る。福崎教授は安全性について「第2類の医薬品に定められている次亜塩素酸ナトリウムには、60000ppmと10000ppmの濃度があり、当然ながら直接人体に触れると皮膚の損傷等が起こります。しかしpHを上手く制御して使うと人体に影響はないけれど、微生物には殺菌効果がある液性に変えることができると1950~60年代から学術発表されている。そういったものを上手く利用しているのが現状の(次亜塩素酸水溶液の)技術であると考えていただければ」と補足しました。
弊社としてはこれを好機と考え、次亜塩素酸水「クリアスイ」の情報を開示していくことの重要性を感じております。